お知らせ

相続登記の義務化について(2024/3/4)

相続登記の義務化概要

相続登記の義務化の内容:
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料を科される可能性が有ります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要が有ります。

相続登記の義務化の開始日:
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

義務の対象となる不動産:
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
                                 以上