改正戸籍法令和6年3月1日施行(2023/11/25)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1. 戸籍謄本等の広域交付。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる ようになります。(広域交付)
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
【広域交付で戸籍証明書等を請求できる方】
〇本人
〇配偶者
〇父母、祖父母(直系尊属)
〇子、孫等(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
【利用に当たっての注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明 書の提示が必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
2. 戸籍届時における戸籍証明書等の添付負担の軽減。
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
以上