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相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
(2023/4/28)
相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました。
令和5年4月27日から。
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
≪ 開業2周年を迎えました。
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相続土地国庫帰属制度の相談対応について ≫