お知らせ

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について(2023/1/10)

法務省は、相続土地国庫帰属制度における承認申請手続きを行う者、申請書等の作成を代行できる者及び実地調査へ同行する者について、次のように整理しています。

1.承認申請手続きを行う者について
・国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続きの代理は認められません
・そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
・また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対し行われます。

2.申請書等の作成に関する専門家の活用について
・もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならわけではありません。
・申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます
・その場合、業務として申請書等の作成を代行することができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので、御注意ください。
※なお、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。

3.実地調査へ同行する者について
・申請者は、申請の後に、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することができます。
以上